職安編

極悪なすびは、恥ずかしい話、2回離職してしまった。

これを基にして今回、教養講座職安編を作ろうと思ったしだいである。

1.離職票

  これは、会社を解雇、自己都合等に関係なく本人が特に必要ないと申し出の無い限り、会社は、

  離職票を作成し、事業所を所轄する公共職業安定署に届け出た後、本人渡なければならないものである。

  これを職安に提出しないと失業保険の給付申請等の手続きが出来ない。

  基本的に本人が離職後、10日以内に交付しなければならない。

2.職安での手続き

    離職者本人が自分の住居地を管轄する職安で下記の手続きをしなければならない。

  ・求職申し込み票を書き、離職票と一緒に求職申し込みの窓口に提出する。

  ・求職の窓口の係官に色々と聞かれたあと、給付のほうに離職票をもっていく。

  ・給付の窓口でこれまた求職の窓口と同じようなことを聞かれる。

  ・離職票の内容についての確認が行われる。

   この時に、離職理由が自己都合となっていても正当な理由に覆ることがある。

   ※正当な理由なき場合は、給付制限となる。

   例として以下のケースは、正当な理由となる。

   ア.離職理由が自己都合となつているが、体調を崩して退職し、医師の診断書を離職票と一緒に添付した。

     これは、職安の係官から教えて貰った。

   イ.勧奨退職でもあるにもかかわらず事業主が自己都合とした。

   ほかにもケースがあるので職安の係官等に聞いてみてもよし。 

 3.給付制限

  正当な離職理由でない場合、基本手当の支給は、待期7日満了後3ヶ月間は、支給されない。

  ※待期7日とは、職安に離職票を提出し受給資格者である事を認定を受けてその日を含め

   7日間無職の状態にあったことを言う。

4.不正受給

  就職の届けをせず基本手当を就職後も受給し続けた場合は、今までの受けた手当の倍額返還を命ぜられ、

  詐欺罪て告発されることもある。

  雇用保険受給中のアルバイトについては、週20時間を超えない範囲でしてもよいが、20時間を超えると

  本業とみなされ不正受給となるので注意すること。

  但し、自己都合等で給付制限がある場合は、給付制限期間中のアルバイトは、週20時間を超えても

  本業とは、みなされず不正受給とはならない。

  これらは、近所の人がちくったとか飲み屋さんの会話で誰かが聞いて職安に不正受給をちくるケースで、

  ばれることが多い。

5.再就職手当

  所定の給付日数の1/3以上を残して再就職した場合には、再就職手当と言うお金が貰える。

  ただし、過去3年間に再就職手当を受けた場合には、受けられない。

  また自己都合等で離職された場合は、1ヶ月目は、職安紹介の就職であること。

  詳しいことは、職安の給付の係官に聞いてください。

6.再離職

  最初の離職から1年以内で且つ、再就職した職場を6ヶ月未満で離職した場合は、基本手当の

  受給日数が残っていれば、残り日数分再求職日より基本手当を受給出来る。

  但し、複数枚の離職票によって通算期間が、6ヶ月となった場合は、新たな受給資格が発生する。

  これを貰うには、2.に書いた手続きをしなければならない。

  再離職の場合の給付制限については、3.に書いた条件では無く下記の通りとなる。

  ア.前回の離職が会社都合で今回が自己都合の場合、1ヶ月

  イ.前回の離職で再就職手当を受けた場合は、2ヶ月 

    ※今回の離職も正当な理由があれば、給付制限無し

  ウ.前回の離職が自己都合で今回も自己都合の場合、給付制限無し

  ※給付制限の開始日は、離職票を職安に提出した日ではなく離職日の翌日となる。  

  極悪なすびの場合

   最初の離職による給付制限が4月10日〜7月9日であったが、

   5月1日に再就職して6月30日に再離職し再求職は、7月17日に行っている。

   今回も自己都合で前回の離職で再就職手当を受けたので二ヶ月の給付制限がついてしまい、

   7月1日〜8月31日までの給付制限期間となった。

7.職探し編

  ア.求人票が業種別にファイリングされているのでそれをみる。

    職安によっては、ファイルリングじゃなくてコンピュータ検索のところもある。

    参考までに金沢公共職業安定所は、コンピュータでの検索となる。  

  イ.面接したいなと思う企業があれば、ファイリングされたファイルまたは、コンピュータから出力した紙を求職の

    窓口に提出し係官から呼び出され本人と話あった上で紹介して貰える。

    ※年齢オーバーや条件が少し相違していてもあきらめず係官と相談すれば、面接に行けることもある。

     オイラも不採用となったが年齢オーバーだったが面接に行けたことがあった。

     ウ.情報処理技術者等の技術職、薬剤師などの専門職、管理職等の求職は、人材銀行でも受け付けているので、

     そちらのほうがよいかもしれません。

     自分の過去の経歴や自己PRを書いたシートを求職時書かされるので、それが登録され人材銀行から

     企業の方に流れます。

     自分も行きましたが、職安の係官よりは、対応がよいと思います。

     金沢の場合、担当者が固定されているので。

     金沢の職安では、入り口に技術職、専門職、管理職は、金沢人材銀行でも受け付けているので、

     と言う看板をたてているのであった。

     職安もやっぱしそういった求職者は、人材銀行のほうに振りたいのかな。

     また、人材銀行には、職安に流れていない求人もあります。

   【参考】

     自分の住所を管轄する地域以外の職安でも紹介はうけられます。

     求人票の求人番号の17010−0000001の17010は、求人票を受理した安定所を表している。

     安定所一覧(北陸3県のみ)

安定所コード 安定所名 管轄
17010 金沢 金沢市
17011 金沢(津幡分室) 河北郡
17012 金沢(松任出張所) 松任市、石川郡
17020 小松 小松市、能美郡
17030 七尾 七尾市、鹿島郡
17040 能都 珠洲郡、鳳至郡のうち能都町、柳田村
17041 能都(珠洲出張所) 珠洲市
17050 加賀 加賀市、江沼郡
17060 羽咋 羽咋市、羽咋郡
17070 穴水 鳳至郡のうち穴水町、門前町
17071 穴水(輪島出張所) 輪島市
18010 福井 福井市とほかにある?
18020 武生 武生市
16010 富山 富山市、婦負郡、上新川郡、中新川郡
16020 高岡 高岡市、射水郡(下村を除く)
16030 新湊 新湊市、射水郡(下村)
16040 魚津 魚津市、黒部市、下新川郡
16041 魚津(朝日分室) 下新川郡(朝日町、宇奈月町)
16050 礪波 礪波市、東礪波郡、西礪波郡(福岡町を除く)
16060 氷見 氷見市
16070 滑川 滑川市
16080 小矢部 小矢部市、西礪波郡(福岡町)

  ※決して間違った情報を載せているつもりは、ありませんが万が一間違っていたら苦情のメッセージを

  アップしていただければ幸いです。