派遣労働の種類 |
登録型 | 登録型を一般労働者派遣事業という。文字通り名前を派遣会社に登録して仕事が出てきた場合、派遣会社より連絡を受けて勤務する。仕事がなくなれば解雇となって、再び、派遣会社より連絡があるのを待つ。無休不安定雇用労働者問わ、労働環境が厳しい今日状況にある |
常用型 | 常用型は派遣会社に常時雇用され、派遣会社に雇用された状態で派遣先会社で働く。派遣先会社で仕事がなくなっても、派遣元会社と雇用契約を交わしていることから次の職場が見つかるまで派遣元会社で働くことになる。自宅待機となっても、最低6割ハ補償される。 |
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登録型と常用型の違いは,常時雇用されているかである。 常用型では雇用保険や社会保険への加入には問題はありません。一方登録型では保険等の「加入資格」をクリアしなければこれらの保険に入ることはできません。働き方や暮らし方を考慮して決めることが肝要 |
派遣労働者の権利を守る法律 |
労働条件の明示義務 |
1.労働基準法 2.労働安全衛生法 3.各種社会保険法 |
派遣元は労働者を派遣する場合は、その労働者に次の内容を記載した文書を派遣しようとする労働者に交付しなければなりません。(派遣法34条) 1、派遣先 2、業務内容 3、派遣期間 4、終業日 5、終業時間 6、苦情処理に関する事項 7、派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図る為に必要な処置に関す る事項 など |
ごめんなさい
工事中
この三法は原則として派遣元に責任があるものとされています。 労働時間、休憩、休日、育児時間、生理休暇及び安全衛生法などは派遣先にも適用されます。 |
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