自治労全国一般労組の組合員になるには

  @ 加盟申し込み用紙に必要事項を記入して、事務局に直接提出する。

  A 提出された申込書は書記長が審査して、地本執行委員会、または三役会議にかける。
 
  B 役員会で加入が認められると、組合費納入の義務が生じる。組合費を納入して初め   て組合員としての権利が与えられる。
  
      (審査は労基法上の『労働者』であるか否かの審査)


組 合 費について
  
 組合費は毎月、組合員から基準内賃金の2%を徴収する。その他に春闘時(1回)・  夏季闘争(1回)・年末闘争(1回)にそれぞれ基準内賃金の2%を徴収している。

 したがって年間15回の徴収を行なう。
  
 会社内に支部がある場合は、上記2%の組合費から前年度基準内賃金の1%を本部に
 対し定められた期日までに、15回分を納入する。


  支部は本部に納入した組合費の残金(規約上で支部交付金という)で支部財政を賄う。
 支部定期大会で年間予算を策定し、執行する。


 本部は,支部から納入される15回分の組合費を基本に一般会計を運用する。

 (支部とは同じ企業内に4から5人以上の労働者が加入し、組織的な運動が出来ると本部が判  断した場合に設立となる)

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