《労働組合法》

 憲法28条では「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、こ            れを保障する」
   この憲法条文を具体化したのが「労働組合法」すなわち「労組法」です。

※ 「その他の団体行動をする権利」とは、主として、ストライキなどの争議権を指しています。

労働三権とは

 ☆ 団結権とは
    労働者が自らの経済的地位の向上を図る為の団体(労組)を作ったり、加入する権     利のことを云う。

 ☆ 団体交渉権とは
    団結した労働者がその代表を通じて、使用者と労働条件等の問題について交渉する    権利の事を云う

 ☆ 争議権とは
    労働者がその主張を貫徹するために結束して働くことを止め、企業(使用者)の活動    を阻害することにより、経営者(使用者)に経済的圧力を加える権利の事を云う

● 団体交渉を行う上で、労働者が使用者(経営者)と対等な立場に立つこと  を実現す目的

● その団体交渉を有利にする為の手段とする事

● 団体交渉の目的は労働協約を結ぶ事を目的とする。

労働三権が認められる条件

「労組法」と言われているのが労働組合法の事です。

労働三権と言われている団結権、団体交渉権、争議権が保障されていると言われる根拠となるものは、憲法28条であります。