労働基準法を下回る労働条件は、無効である。 |
労働基準法が定めているのは、最低基準の労働条件なので、これを下回ると法律違反になります。
有給休暇 | 6ヵ月継続し、8割以上の出勤した者には 10日を与える。 (有給休暇の有効期限は二年間) 【参考】 有給休暇の比例付与 労働基準法第39条で定める時間は30時間 通常1週間の所定労働日数は5.3日で計算 【計算例】 週3日働く労働者の6ヵ月後の有給休暇日数は 3日÷5.3×10日(一般的労働日数)=5.66(5日) 1年6ヵ月後は 3日÷5.3×11日(一般的労働日数)=6.22(6日) |
休日 |
法定休日は、毎週、最低1日 (4週を通じて4日) |
休憩時間 | 1日の労働時間が 6時間を越え、8時間までの場合は45分 8時間を超える場合は60分 (8時間労働で残業が1時間の時は、残業中に15分の 休憩時間が必要) 従来は休憩は一斉に与えなければ違反であったが基準法が改正されて、労使協定によって一斉に休憩を与えなくともよくなった。 |
所定労働時間 | 1週間40時間・1日8時間以下 (特定の業種は除く) |
割増賃金 | 1日8時間を越える労働には、25%以上の 割増賃金を支払わなければならない。 (深夜に及ぶ場合は通常の25%にプラスして25%の 合計50%以上の割増率賃金となる) 法定休日(週1日)は、13.5%の割増賃金を支払わな ければならない(法定休日は日曜日とは限らない。会社との取り決めによる) |
賃金の請求時効 | 賃金に関する消滅時効期限は 二年間 (未払い賃金・残業代未払いは2年間さかのぼって請求できる。) |
退職金の 請求時効 |
退職金の請求消滅時効は 5年間 |
退職時の賃金精算 | 使用者は、労働者の退職の場合に労働者からの請求があった場合は、所定の支給日にかかわらず、請求から7日以内に賃金を支払わなければならない。 |