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従業員個人
労働組合法 労働関係調整法 労働基準法
使用者と労働組合の関係で労働者の経済的地位の向上を図る 使用者と労働組合との間の紛争処理をはかる。 従業員の労働条件の最低基準を定め労働条件を保障する。
第22条・・・・・・・・職業選択の自由
第25条・・・・・・・・生存権
第27条・・・・・・・・勤労権
第28条・・・・・・・・労働基本権

(団結権・団体交渉権・団体行動(争議)権
労働組合
労働三法について
 職場の中には様々な法律があり、そのほとんどは労働関係の法律です。
 その中心は労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)です。
 中でも労働基準法は重要な位置にあります。
 
 労働基準法をはじめとした労働法のルーツは日本国憲法です。
 第22条で「何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を保障」
 第25条で「健康で文化的な生活を営む権利の保障」
 第27条で「勤労する機会を得る権利」
 第28条で労働基本権「団結権」「団体交渉権」「団体行動権(争議)」の三権を保障している。
 (これらは 労働組合法に関係している)
 このように労働法の本源は憲法の条文に基づいて制定されている。
日本国憲法