従業員個人
労働組合法 |
労働関係調整法 |
労働基準法 |
使用者と労働組合の関係で労働者の経済的地位の向上を図る |
使用者と労働組合との間の紛争処理をはかる。 |
従業員の労働条件の最低基準を定め労働条件を保障する。 |
第22条・・・・・・・・職業選択の自由
第25条・・・・・・・・生存権
第27条・・・・・・・・勤労権
第28条・・・・・・・・労働基本権
(団結権・団体交渉権・団体行動(争議)権
労働組合
労働三法について
職場の中には様々な法律があり、そのほとんどは労働関係の法律です。
その中心は労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)です。
中でも労働基準法は重要な位置にあります。
労働基準法をはじめとした労働法のルーツは日本国憲法です。
第22条で「何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を保障」
第25条で「健康で文化的な生活を営む権利の保障」
第27条で「勤労する機会を得る権利」
第28条で労働基本権「団結権」「団体交渉権」「団体行動権(争議)」の三権を保障している。
(これらは 労働組合法に関係している)
このように労働法の本源は憲法の条文に基づいて制定されている。