- 労働委員会
- (あっせん・調停・仲裁)
- 簡易裁判所
- (調停・訴訟・少額訴訟・仮処分)
- 地方裁判所
- (労働審判・訴訟・仮処分)
- あっせんとは?
- 労使双方から、又は、いずれか一方からの申請などによって始められ、労働委員会の会長に指名された「あっせん委員」によって、当事者双方の主張、争点を確かめ、歩み寄りを図る方法。
- (あっせん委員からのあっせん案の提示)
- 調停とは?
- 労使双方から、又は、いずれか一方からの申請などによって始められ、労働委員会の会長が争議の性質や内容等を勘案して、公・労・使三者の委員から、それぞれ1名の「調停委員」を指名され当事者双方の意見を聴取し、調停案を提示し、解決に導く方法。
- 仲裁とは?
- 労使双方から、又は、いずれか一方からの申請などによって始められ、労働委員会の会長が公益委員から、当事者の合意により、3名の「仲裁員」を指名し、当事者及び参考人の出席を求め、その主張・意見を聴取し、必要な書類の提出を求めるなどをして、事実を調査。それに基づき、仲裁裁定を出す方法。
- 少額控訴とは?
- 60万円以下の金銭の支払いを求める特別の場合で、原則、1回の期日で終わらせる方法。
- 控訴とは?
- 法廷で労使双方の言い分や証拠で、裁判所が判決等で判断する方法。
- 双方の合意があれば、和解での終了もありうる。
- (求める金額が、140万円を超える場合は地方裁判所。140万円以下は簡易裁判所)
- 仮処分とは?
- 判決が出るまでの間、労働者が生活の困窮が生じる場合に、賃金等の仮支払いを命じる方法。
- (求める金額が、140万円を超える場合は地方裁判所。140万円以下は簡易裁判所)
- 労働審判とは?
- 裁判官である労働審判官1名と民間から、労働者と使用者で研修を終えた労動審判員2名で構成される「労働審判委員会」が、3回以内の期日で、早期解決する方法。
以上の方法で解決を求める場合、私達専門家が正しくアドバイス、 最後までお手伝いをさせていただきます。
詳しい事は、お電話でお話下さい。
解決は、あなたの勇気から!
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