県条例とその周辺               

美しい冨山湾をまもり、釣り人と漁業者を保護する県の条例があります富山湾の釣り人ルール

 その名称を「富山県海面利用協議会」(旧名 富山県漁場利用調整委員会)といって釣り人と漁業者とのトラブルを未然に防いだり、対立しやすい釣り人・漁業者の意見を調整していく機関があります。



本部は県庁の農林水産課にあります。

役所の方々は勿論、漁業者、遊魚者、海洋性レクリエーション関係者、学識経験者など広い範囲から一定の人数を選び、年に数回協議会を開きます。

漁業と遊魚者、海洋性レクリエーションとの円滑な海面利用について、トラブルの予防と調整解決のために話し合います。
富山県を東部、中部、西部との3ブロックに分け、地区単位での協議会が開かれ、地区ごとの報告、問題点などが検討されます。
資料をもとに上部の、富山県海面利用協議会委員の方々により行政への報告、問題解決などがおこなわれます。

今年は、ゴミを捨てていく釣り人のマナーの悪さがかなり指摘されていました。
遊魚船による、ローリングの禁止が、県条例の中ですこしづつ緩和されていくような話も出ています。

遊漁についてわからない事や、ご意見がおありの場合は下記の機関にお問い合わせをどうぞ

  930−8501 富山市新総曲輪1-7
                 富山県農林水産部 水産漁港課漁政係   TEL 076-444-3293

 930-0096  富山市舟橋北町4-19
                富山海区漁業調整委員会事務局内
                           富山県海面利用協議会  TEL 076-444-2176



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