釣りを楽しむにはルールがあります。  

      船釣りのルール  
          (県条例で決められている釣り人がしてはならないことなど)

    1、魚類や海藻に有害なものを捨てたり、海へたれ流してはいけません。
    2、定置網漁業の魚道をさえぎったり、魚群を散らしたりする行為をしてはいけません。
    3、定置網漁業では保護区域がも設けられています。                               
                全面:1,300m  後面: 500m  沖合:100m 
    4、河口で<さけ・ます>を釣ってはいけません。
           庄川、神通川、黒部川、小矢部川、常願寺川、早月川、片貝川、小川では
                          それぞれ禁止範囲が決まっています。
       


海上交通のルールを守りましょう。
                                       もう一つの釣り人ルール