船釣りのルール
(県条例で決められている釣り人がしてはならないことなど)
1、魚類や海藻に有害なものを捨てたり、海へたれ流してはいけません。
2、定置網漁業の魚道をさえぎったり、魚群を散らしたりする行為をしてはいけません。
3、定置網漁業では保護区域がも設けられています。
全面:1,300m 後面: 500m 沖合:100m
4、河口で<さけ・ます>を釣ってはいけません。
庄川、神通川、黒部川、小矢部川、常願寺川、早月川、片貝川、小川では
それぞれ禁止範囲が決まっています。
海上交通のルールを守りましょう。
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