(企業内組合を作る場合)
  1. 労組法第5条第2項に定める法定記載事項9項目を盛り込んだ労働組合の『規約』を作る必要があります。
  2. 委員長、副委員長、書記長、会計、執行委員など労働組合の役員を組合員の無記名投票によって決定します。
  3. 会社に対する当面の要求事項などを整理して、予め準備しておきます。
  4. 組合加入書などにより組合員の拡大を慎重に進めます。この場合労組法第2条但し書きに記載されている会社の利益代表者などは除く必要があります。
  5. 一定の人数が集まったら、いよいよ会社に結成の事実や役員名などを通知し、会社に要求事項の団体交渉などを求めます。

(全国一般に加入する場合)

  1. 組合の規約は全国一般の規約が適用されますから、作る必要はありません。
  2. ただ、加入した組合員をまとめるための支部組織が作られますから、支部長などの役員は用意する必要があります。(2から3人の加入の場合は全国一般直轄とし、役員は選任しない。)
  3. 会社内の要求事項などは同様に準備した方がよいでしょう。
  4. 組合員の拡大は個々人が全国一般所定の加入申込書を提出した段階で組合員となります。
  5. 一定の人数が集まれば企業内と同様会社に通知と要求を提出することは同じですが、これには全国一般の本部が参加し、以後の団体交渉も本部が参加して行うこととなります。
                

 活動家は決然とした決意と仲間を守る信頼関係が重要

 いったん組合結成を決意した活動家は、会社に嫌われないかとか、出世の道を絶たれ
ないかといった逡巡は参加する組合員の心理を不安にさせる原因となります。労働組合
の結成は決して反社会的な行為ではありません。自信を持って立ち上がりましょう。
 法律で認める当然の権利行使を潰そうとする会社の動きこそ法律違反なのですから、
どんな事があっても、会社に対して態度を変えない決意と組合員を裏切らない態度が必
要です。


                                                    
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