経営者が労働組合の結成妨害や、労働組合の解散攻撃などは法律によって禁止されています。労働組合法第7条には次のように記載され、使用者の組織破壊(憲法で保障する団結権の侵害)を禁止しています。

(不当労働行為)

第7条 使用者は下の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。但し、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。                                               
  2. 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をする事を正当な理由がなくて拒むこと                                                  
  3. 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉をすることを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄付及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。   
  4. 労働者が労働委員会に対して使用者がこの条の規定に違反した旨の申立をしたこと若しくは中央労働委員会に対して第27条第4項の規定による命令に対する再審査の申立をしたこと又は労働委員会がこれらの申立に係る調査若しくは審問をし、若しくは労働関係調整法による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること。
つまり、日本国憲法第28条(勤労者の団結権)の「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利はこれを保障する。」との規定を裏付ける形でこの労組法7条は制定されているわけです。
従って、使用者が、不利益取扱、団交拒否、支配介入など労組法第7条に違反し、労働委員会の命令や判決が確定した場合、その使用者は1年以下の禁固若しくは10万円以下の罰金またはこれを併科されることになります。
加えて労働委員会の命令が確定して従わない場合は、日数単位で違約金が科せられます。