自治労全国一般富山地方労働組合
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よくある質問













Q:残業代が支払われない。
A:労働基準法で規法する労働時間(法定労働時間)は、「週40時間、1日8時間」と定められています。使用者はこれを超えて時間外労働を行わせた場合には、通常の賃金額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。【労働基準法第37条】                          また、使用者が労働者に時間外労働(休日含む)させる場合には労働基準法第36条に規定する協定(通称:サブロク協定)を労働組合または労働者の過半数の代表者と締結する必要があります。この場合、月45時間・年間360時間の時間外労働が可能となります。【特別条項あり】



Q:突然『解雇』を言い渡された。
A:【労働契約法第16条】では、『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』と規定されています。使用者の一方的で勝手な解雇は認められていません。『解雇』の相談で、相談者自身が、『解雇』なのか退職勧奨(退職強要)による『合意解約』なのかを明確に区別して認識していないことが少なくありません。          使用者から「辞めてくれ」と迫られて、不本意ながら「わかりました」と返事をした場合、『合意解約』とみなされてしまう事があります。退職勧奨を受けた場合は、その場で返事をすることを避け、私たちに相談下さい。



Q:「忙しい」を理由に有給休暇を取らせてもらえない。
A:有給休暇の取得は労働者としての権利です。「忙しいから」「人手不足だから」などの理由で有給休暇申請を拒否するのは、『適正な範囲を超えた業務上の対応』としてパワーハラスメントになる可能性もあります。                                              さらに2019年4月から法改正があり、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、使用者である企業が年5日の時季を指定して有給休暇を取得させることが義務付けされました。
【労働基準法第39条】 



Q:労働条件が勝手に変更された。(悪くなった)
A:労働条件の変更は、労働契約法第9条により『使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。』と定められています。使用者の一方的な労働条件の切り下げは契約違反となります。(不利益変更禁止の原則)

















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