残留日本兵の身分の回復
身分回復までの経緯 生存者全員への大使表彰
身分回復までの経緯



日本兵がインドネシア独立戦争に参加するということは、
許された行為ではなく、そのためには、
日本軍から離脱しなければならなかった。

いわゆる「脱走兵」にならなければならなかった。
覚悟して日本軍を離脱したものの、自分が「脱走兵」であるとの過去に、
独立戦争を生き残った後、全ての残留日本兵が悩むことになる。

バリ島の残留日本兵である、平良定三氏が
1993
4月、NHKラジオ「アジアに生きる」の番組の中で次のように語っている。

(証言) 平良定三

私たちは、日本の厚生省の帳簿には脱走兵と記載されている筈です。 
脱走兵としてなんですよ。 
そのことは領事館から聞いたのですが、その時丁度おられた某博士が、
貴方たちは日本の政府から脱走兵として見られているよ、と言うのです。
終戦になって、軍紀が乱れてきて、私達は部隊から離れました。 
大東亜戦争の目的にそって行動したと思っています。 
しかしながら確かに脱走兵です。



国籍の問題が浮上する

「脱走兵」とは、汚名です。
汚名であるがゆえに、問題が多くあった。
まず最初に問題となったのは、国籍のことであった。
脱走であったため、パスポートは勿論なんらの身分証明書も持っていない。

残留兵の多くは、独立戦争時イ国軍に在籍していたことそのものが、
すでにイ国民、イ国籍人として受け入れられていると安易に考えていた。

確かに国籍証明書を待たぬまま、地域社会からイ国民として認められ、
支障なく暮らせる人もいたが、
他地域に移動する場合や大きな都市に住む場合は、
何かにつけて国籍証明書が必要となった。

特に1957年になると、ジャカルタ居住在留者は外人税が徴収されるようになった。
それは本人だけではなく、たとえ現地の妻からその子供までが対象に徴収された。
一般大衆からはインドネシア人として受け入れられているのに、
このような扱いを受けるのは問題があると、
残留日本兵は、在郷軍人省を通じて国籍申請手続きをした。
独立戦争後8年を経っての申請であった。


二人の親日家を経てイ国籍が付与される

残留日本兵の国籍申請を受けて、
陸軍参謀長の名において次の仮国籍証明書が発給された。


.........
証明書.........
 
添付記載の者達は、
インドネシア独立戦争を戦ったインドネシア国軍の元軍人であることを証明する。
      
彼らの法的身分は当局において尚処理中である。
本件関係官庁のご了承を得たく、又、正式決定のある迄の間、
インドネシア国人同様に扱われたし。

                ジャカルタ  1957831
                陸軍参謀長の名において
                陸軍参謀次長 准将 ガトットスブロト


この仮証明書は、イ国籍を申請した者全員に発給されたもので、その意義は誠に大であった。
残留者を准イ国人として取り扱うということで、彼らにとって、慈雨に等しく蘇生の思いであった。但し、当時の政府機関関係者の中には必ずしも好意を持っている人ばかりでなく、この仮国籍証明書は、ガトットスブロト個人の好意で強引に認めさせたものであった。
したがって、この仮国籍証明書が本物の国籍証明書に変わるまでには、歳月を必要とした。


なかなか決定されない発給を一挙に解決したのは、スカルノ大統領であった。

1963
1218日、
インドネシア共和国大統領スカルノ署名による、
「国籍に関するインドネシア大統領決定」と記された書類が発行された。
大統領マークの印されたものであった。
一名の却下者もなく申請者の全員に発給された。

残留者一同スカルノ大統領の措置に感激し、
それまでの苦労が一挙に報いられた想いであった。

この大統領決定書発給については、次のような裏話がある。

1963
7月、当時の駐イ大使・古内閣下が
アチェ州のテケゴンの紙・パルプ工場建設予定地を視察された際、
お供した残留日本兵の山梨茂氏に「残留者の当面の問題」を尋ねた。
山梨氏は残留者の国籍の問題が最大の関心事である旨答えられたという。
その後、古内大使はスカルノ大統領の秘書官を通じ、大統領に早期善処をお願いした。

というものであった。
ではあるが、スカルノ大統領が親日家であった為の発給処置であった、
ことは間違いのないことである。


軍人恩給の受給

インドネシアの国からは国籍証明書が出たが、日本国の方は難しかった。
「脱走兵」の汚名がなかなか消えないのである。

残留日本兵自らが汚名を消す為の運動を始めたのは、戦後35年経ってからであった。
それまでは、生きてゆくのに忙しく、そういう運動ができなかったということであろう。

「日本国」が約束したことを守らなかったので、
「日本人の自分」が代わりに約束を守ったとの自負を持つ残留日本兵は、
日本国が軍人恩給を払うべきと訴えたのである。
お金が欲しいわけではなかった。
日本軍人と認められて恩給が出るということであれば、
「脱走兵」ではなくなるという意味があったからだ。

そうした運動を始めたのは1982年、
申請資格者全員に恩給が支給されたのは、1993年であった。
種々の問題が解決されるのに10年の歳月を要したということである。

軍人恩給の金額そのものは数万円たらずという、少ない額であったが、
「脱走兵」の汚名が消えたとして感涙する者が多かった。


そのひとり、残留日本兵の田中年男の証言を紹介する。

「金額は少ないが、この事実により元日本軍人としての名誉回復できたことは喜びにたえません。これで祖国の亡父母等先祖に対して、日本軍人としての義務を果たしたことを立証できると共に、当地帰化した私共インドネシア共和国の二世・三世に対しても、軍人当時の父親を理解してもらえることは喜びにたえません。」


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